財産の分け方 : 相続110番

財産の分け方

残った財産どう分ける?

人生の終点であり、また相続の出発駅でもある人の「死」は、交通事故や突然死など、場合によっては思いがけずに突然やってきます。長期の病気療養でお亡くなりになった場合でも、実際に人の「死」に直面するとその悲しみで人間、なかなか冷静には行動できないものです。
しかし、まず最初にやるべきことは、亡くなった方のお葬式です。
》詳しくご覧になりたい方は[愛信葬祭協同組合]をご覧ください。



さて、亡くなった方のお葬式も無事に終わった後、残された財産は、どうやって分けたらいいのでしょうか。

@ 遺言が残されている場合、財産の分け方は原則として遺言書に従っておこなわれます。
》詳しくはこちらをご覧ください。

ただし、この場合でも注意が必要です。公正証書遺言の場合は大丈夫ですが、それ以外の遺言の場合、家庭裁判所の検認という手続きを受けないと、せっかくの遺言が無効になってしまいます。遺言書を見つけても絶対に開けて見ないでください。まずは当事務所にご相談下さい。
》検認についての詳しいことはこちらをご覧ください。

当事務所では、以上の点から公正証書を使った遺言をお勧めしています。
》公正証書遺言についての詳しいことはこちらをご覧ください。

A遺言がない場合、財産の分け方は相続人の間で話し合って決めることになります。
話し合いがまとまるのなら、自由な分け方をして構いません。

B 財産を分ける話し合い(遺産分割協議)がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
ただし、相続人のうち、一人でも参加していない話し合いや、相続人でない人を交えた話し合いは無効になりますのでご注意ください。

しかし、それでもいろいろな事情のために話し合いがまとまらない場合もあります。そんな時は…

家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
》詳しくはこちらをご覧ください。

現金であれば、分けることはさほど難しくないと思いますが、財産が土地や建物のような不動産のように分けることが困難な財産の場合には、いくつかの方法があります。 詳しくは当事務所にご相談ください。